建築確認申請と建ぺい率に注意!カーポート設置のポイント

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カーポート
大切な車を雨や直射日光から守ってくれるカーポート。
「愛車を守るためにカーポートを後付けしたい」「雨の日の車の乗り降りを、少しでも楽にしたい」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、カーポート設置に際して特に重要な「建築確認申請」と「建ぺい率」について詳しく解説いたします。

建築確認申請と建ぺい率に注意!カーポート設置のポイント

建築確認申請の必要性

カーポートは、建築基準法上「建築物」として扱われます。そのため、設置する際は「建築確認申請」が必要となります。
ですが一部例外があり、下記のような条件に該当する場合のみ、申請が求められます。

1.床面積が10平方メートル以上の場合
カーポートの床面積が10平方メートル(約3坪)以上の場合、建築確認申請が必要です。一方、10平方メートル未満であれば、申請が不要となるケースもあります。

2.防火地域や準防火地域に設置する場合
防火地域や準防火地域に該当する場合は、床面積に関わらず建築確認申請が必要となります。

カーポートを設置する地域が防火地域・準防火地域かどうかは、お住まいの自治体のホームページから確認することができます。

建築確認申請は、建築主(カーポートの所有者)が行う義務があります。
申請には、意匠図や構造図、建築計画概要書などの専門的な書類が必要となるため、建築士などの専門家に代行を依頼することが一般的です。

建ぺい率の確認

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築物の占める面積の割合を指します。
地域によって上限が定められており、建築物の敷地のある区役所の建築課に問い合わせることで確認ができます。

カーポートは建築物に該当するため、その面積は建ぺい率の計算に含まれます。
ただし、以下の条件を満たすカーポートは、建ぺい率の計算から除外される「緩和措置」の対象となります。
・柱の間隔が2メートル以上であること
・天井の高さが2.1メートル以上であること
・外壁のない部分が連続して4メートル以上であること
・地階を除く階数が1(1階建て)であること
上記の条件を満たすことで、カーポートの面積は建ぺい率に算入されず、建ぺい率の制限なく設置が可能となります。

違反時のリスク

建築確認申請を行わずにカーポートを設置した場合、建築基準法違反とみなされ、罰則が適用される可能性があります。
違法建築と判断されると、物件の売却が困難になる場合もありますので、注意が必要です。

まとめ

カーポートの後付けを検討する際は、建築確認申請の要否や建ぺい率の確認が必要です。設置の際はお気をつけください。


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カーポート設置の注意点!

広島市・呉市・東広島市のリフォーム会社、ドゥクラフト土肥家具のリフォームブログをご覧いただきありがとうございます。
今回のテーマは「カーポート設置の注意点!」についてです。

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大事な愛車。紫外線や風雨からやっぱり守りたい!
カーポートを後付けで設置することを決められた方も多いかと思います。
カーポートの設置、実は注意するべき点があることをご存知でしょうか?
今回は、「カーポート設置の注意点!」をご紹介します。

【カーポート設置の注意点!】

■自由に設置はできない!?

カーポート設置にあたり、法律の規制があることをご存知でしょうか?
10㎡を超える屋根・柱・壁を有する建築物の設置は、市役所か県庁への建築確認の申請が必要となります。
ご自身で申請することも可能ですが、まずは建築業者にご相談をお願いします。

■固定資産税は発生する?

カーポートとガレージの違いはご存知でしょうか?
・カーポート…壁に囲まれていない柱と屋根で構成された建築物
・ガレージ…柱と屋、壁を三方向以上囲まれた建築物
固定資産税が発生する条件の一つとして、「外気分断性」があります。
柱と屋根のみのカーポートの場合、外気が分断されないため固定資産税が発生する対象外となります。
※ガレージの場合は三方向が壁となっているため固定資産税の対象となる場合があります。

■建蔽率に注意

敷地面積に対して、建築ができる割合をしめす建蔽率。
カーポートは建築物の扱いのため、カーポートの面積は建蔽率の計算に算入されます。
住居の建蔽率が上限に達している場合はカーポート自体の後付けができません。

まとめ

今回のテーマは「カーポート設置の注意点!」についてでした。
憧れの新車を購入したあと、どうしても風雨や紫外線から守ってあげたくなりますよね?
カーポートは建築物のため後付けの際は必ず建築可能かどうかの確認をしてください!


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