広島市・呉市・東広島市のリフォーム会社、ドゥクラフト土肥家具のリフォームブログをご覧いただきありがとうございます。
今回のテーマは「マンションリフォームでできること・できないこと」についてです。
マンションをリフォームしたいと思ったとき、注意しなければいけないのがマンションではリフォームできない部分があるということ。
今回はマンションリフォームで「できること」と「できないこと」について、詳しく解説します。
【マンションリフォームでできること・できないこと】
■リフォームの場所に注意
分譲マンションは「専有部分」と「共有部分」に分けられます。
持ち主でリフォームが可能な範囲は専有部分のみで、共有部分を個人が勝手にリフォームすることはできません。
・専有部分とは?
専有部分の主な範囲は、コンクリートの躯体に囲まれた内側部分にあたる、住居スペースになります。
具体的には住居の天井や壁、床などが専有部分になります。
専有部分は、持ち主によるリフォームが可能なエリアになります。
・共有部分とは?
分譲マンションの共有部分とは、おもに専有部分以外の部分を指します。
エレベーターや廊下、バルコニー、外壁などが共有部分になります。
共有部分のリフォームは、住民の合意に基づく管理組合の決定が必要となります。
■できること
・天井
構造体のコンクリートの内側までなら天井裏も専有部分となります。
天井板を外して天井高を上げることは可能です。
・内装
住戸の内側は専有部分です。壁材や床材、天井材の張り替えや塗り替えは基本的に自由にできます。
・間取りの変更
住戸の間取りも変更することが可能です。
通常の鉄筋コンクリート造マンションは、住戸内を間仕切る壁が構造壁になっていません。
そのため、間仕切り壁を撤去しても構造上に問題なく、間取りの変更は自由です。
ただし、配管の制約がある水回り設備は大きな位置変更ができません。
■できないこと
・窓、サッシ
窓・サッシは、分譲マンションでは共有部分となるため、リフォームはできません。
しかし、断熱、防音の観点から内窓を取り付けることは可能です。
・玄関ドア
共有廊下に面した外側は共有部分なので、交換はできません。しかし、内側は専有部分なので塗り替えることは可能です。
・バルコニー
共有部分なので、基本的にリフォームすることはできません。
まとめ
今回のテーマは「マンションリフォームでできること・できないこと」についてでした。
マンションによっては、専有部分であっても管理規約に独自のルールが定められている場合があるため、注意が必要です。
事前に管理組合や管理会社に確認することが大切です。
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