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今回のテーマは「リフォーム費用の減価償却と耐用年数!」についてです。
リフォームは大きな出費になるため、経費として扱う場合には注意が必要です。その年に一括で計上するものもあれば、減価償却で複数年に渡って計上するものもあります。減価償却を適用するときは、具体的にどういった場面になるのでしょうか?リフォーム費の減価償却や経費の計上などについて、詳しく見ていきます。
【減価償却とは?】
減価償却は、資産性のあるものを経費として計上するときに用いられる仕組みのことです。一括して費用を計上するのではなく、複数年に渡って少しずつ計上していきます。どんなものが減価償却の対象になるの?そういった疑問を持つ方も多いかもしれません。減価償却が適応となるものとしては、以下のようなルールがあります。
☑耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上の資産
一般的に減価償却として適応されるものは、以下のようなものがあります。
☑建物、構築物、機械装置(パソコン、プリンター)、社用車
何でも減価償却にすることができるのかと言うと、そんなことはありません。下記のようなものに関しては、減価償却の対象とはなりません。
☑業務に使っていない固定資産、時間が経っても劣化しない固定資産
税理士などとしっかりと相談して、確実に申告を行う必要があります。
【耐用年数とは?】
減価償却の計算をするとき、金額を決めるときのポイントになるのが耐用年数です。資産ごとに減価償却の期間は異なり、種類や用途などが細かく設定されています。例えば、建物1つ取ってみても、木造か鉄筋コンクリート造かという違いだけで、下記のように耐用年数は大きく異なります。
木造…24年
鉄筋コンクリート造…50年
また、建物の用途によっても、下記のように耐用年数は大きく異なってきます。
<木造の建物>
事務所用建物…耐用年数24年
店舗や住宅用…耐用年数22年
旅館やホテル…耐用年数17年
耐用年数について詳しく知りたい方は、国税庁のホームページをご覧ください。
>おもな減価償却資産の耐用年数表
【減価償却の対象になるリフォームは?】
減価償却が必要になるのかどうかは、以下のどちらに当てはまるかがポイントです。
資本的支出…建物の価値や耐久性を向上させるリフォーム
修繕費…建物の現状回復を目的とした小規模リフォーム
それぞれ減価償却が必要か否かについては、以下のとおりとなります。
資本的支出…減価償却が必要
修繕費…減価償却は不要
資本的支出の具体例については、以下のようなものが挙げられます。
<資本的支出の具体例>
・工事費用が20万円を超えるリフォーム工事
・現状回復ではなく、元の姿より価値を高める工事
・事業販促を目的とした模様替えや増築、設備の追加工事
一方で修繕費の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
<修繕費の具体例>
・工事費用が20万円以内のリフォーム工事
・現状回復のために行われる修繕工事
・工事費用が20万円を超えているが、定期的に行っている修繕工事
【資本的支出と修繕費はどちらを選ぶのが良い?】
資本的支出と修繕費のどちらで計上するのが良い?そう思う方は多いかもしれません。特に明確な基準があるわけではないため、そのときの状況によって選ぶのが良いです。以下のようなことを参考に、どちらか選ぶのが良いのではないでしょうか?
銀行への融資を申し込む場合…経費計上を抑えるために資本的支出で計上する。
利益がたくさん出た年の場合…翌年の税金を抑えるためにたくさん計上する。
会社の経営状況などによって異なるため、税理士に相談してみるのがおすすめです。
【減価償却の計算方法について】
リフォームで減価償却を行うときの計算方法は、どのようにすれば良いのでしょうか?減価償却の計算方法は、大きく分けて「定額法」と「定率法」の2種類があります。どの場所をリフォームするかによって、計算方法がそれぞれ変わってきます。
・外壁塗装や耐熱工事など建物部分のリフォーム…定額法
・トイレやエアコンなど建物附属設備部分のリフォーム…定率法(定額法でも可)
どちらを選ぶのが良いのかは状況によって異なるため、税理士に相談してみて下さい。
【まとめ】
今回のテーマは「リフォーム費用の減価償却と耐用年数!」についてでした。
減価償却と耐用年数は内容的に難しいため、自分だけで理解するのはかなり大変だと思います。分からないことは調べつつ、税理士にうまく頼ってみてください。うまく活用できればメリットがたくさんあるので、ぜひ参考にしてみて下さい。
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